この記事は、補助金を正しく活用するために知っておくべきリスクについて解説しています。
補助金は返済不要の資金調達方法として、自社の負担を減らしながら新しい事業にチャレンジできるメリットがあります。返済しなくてもよいというのは思っている以上にありがたく、キャッシュフローを気にせず経営に臨めるのです。
しかし予想もしていなかった申請ミスや不正受給によって返還を求められるケースがあることも事実です。
コロナ関係の補助金については、数十億円単位での不正受給が明らかになっており、返済不要の資金を悪用するケースが後を絶たない状況です。
記事では、補助金を正しく申請するための方法や注意点、返還を求められる可能性が高いケースについて解説しています。
この補助金コラムを書いた補助金活用プロデューサー
自己資金を痛めない!補助金を活用した営業支援、販路開拓・販売促進に強いサポートサービスです。
とくに広告会社在職中にアサヒスーパードライブランディング ~販売促進、auブランディング起ち上げなど13業種35企業のヒット商品、
ヒット サービスをプロデュース。そのノウハウをメソッド化して創業。
事業戦略と資金調達を駆使 して「お客様を増やす」「売上を拡大する」経営コンサルとしてビジネス成長サポーターとして活動しています。
年間9万種類も公募される補助金・助成金を選りすぐり活用した成功事例が続々! と生まれています。 お気軽にお問い合わせくださいね。
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補助金を活用する際には、トラブル回避のためにも正しい情報を把握し、適切な申請や利用方法を心がけることが大切です。
正当な目的、正当な手続き、正当な事業展開を行えば補助金を返還するような事態になるリスクは低いのですが結果的に返還事由に当てはまってしまう可能性もあります。一体、どのような事態になれば補助金返還になってしまうのか、今回は解説します。
補助金返還になるとどうなる?
今回説明する補助金返還は、いわゆる「不正受給」とは異なります。不正受給は最初から狙って公金を横領する目的で、存在しない事務所、存在しない事業、書類の改ざん、売上の改ざん、見せ金等を行うことです。
不正受給については「詐欺罪」が成立する可能性がありその場合、最大10年の懲役刑まで視野に入ります。
そこまでいかなくても
- 給付金の全額に、不正受給の日の翌日から返還の日まで、年3%の延滞金を加え、これらの合計額にその2割に相当する額を加えた額の返還請求。
- 申請者の屋号・雅号・氏名等を公表。特に悪質な場合は刑事告発(詐欺罪、横領罪等)。
がペナルティとなります。
今回のメインテーマである結果的に補助金返還を求められるケースについてここから解説します。故意ではない事由によって補助金返還の条件に当てはまると行政から返還日を指定されます。
- 補助金受領日から返還日の日数に応じて「補助金額 × 年10.95%」の加算金納付
- 指定日までに返還しないとさらに延滞金発生。「返済額 × 年10.95%」の延滞金の納付
刑事罰ではなく課徴金、お金のみですが、以後の補助金申請の際にマイナス評価になる、補助金によっては再申請ができなくなるなどを覚悟しなければなりません。
補助金返還の要件
故意で不正受給する場合ではなく、しっかり事業を行うために正しい書類を揃えて申請しても返還しなければならなくなるケースがあります。別に犯罪をしているわけではなく、申請要件を満たして応募し、厳正な審査に通っても補助金返還しなければならないケースがあります。
補助金受給のリスクとして、ここはぜひおぼえておいてください。
補助金返還しなければならないケース(各補助金共通)
いくらまじめに申請しても、以下のケースに該当し、事務局の事後検査や事業報告で発覚した場合、補助金返還しなければならないことになります。
- 補助金事業を途中でやめてしまう
- 新規事業の補助金なのに、既存事業の機器購入のために補助金を使った
- 設備資金のはずが運転資金に流用してしまった
- 補助金で購入した設備、資産を数年で処分(売却)してしまった
- 補助金を第三者へ貸付・譲渡した
- 実際の設備等よりも補助金を多く申請してしまった
補助金はあらかじめ決められた枠内で、必要最小限、補助率厳守で支給されるものです。1000万円の機械で補助率1/2なら補助金額は500万円ですが、1400万円の機械を購入する計画で補助金700万円受け取り、結局1000万円の機械だった場合は、差額の200万円を返還、返納しなければならなくなります。
補助金返還しなければならないケース(補助金ごとの基準)
有名な4大補助金(ものづくり補助金、IT導入補助金、小規模事業者持続化補助金、事業再構築補助金)にはそれぞれ独自の返還事由があります。上記の基準に当てはまらなくても返還を求められることがあるので注意してください。
ものづくり補助金の返還事由
ものづくり補助金では、補助金によって購入した設備投資によって、申請時に設定した給与支給総額の増加目標を達成しなければなりません。
従業員へ還元できない場合、ものづくり補助金は返還しなければならなくなります。
①給与支給総額の増加目標が未達
②事業場内最低賃金の増加目標が未達
いずれも補助金の返還事由になります。単に売上を伸ばしただけでは不十分なのです。
IT導入補助金の返還事由
IT導入補助金では支援事業者のIT支援ツール導入が不可欠になります。
①申請時に策定した事業計画の数値目標が達成できなかった
②導入したITツールを解約した
いずれも返還事由になります。IT支援ツールと一緒にIT機器(ITツール導入が不可欠で付随的にパソコンやタブレット、券売機などが補助対象になる)も補助金で購入し、それは問題なく使うが、ITツールを解約してしまうということはできません。
IT導入補助金はIT機器単独の購入には使えません。あくまでITツールがメインで、それを動かすパソコンなどもITツールと一緒なら補助しますという立てつけになっています。
小規模事業者持続化補助金の返還事由
小規模事業者持続化補助金については補助金額も少ないため、独自の返還基準というものはありません。
しかし、各補助金共通の返還事由に当てはまれば返還義務を負います。ご注意ください。
事業再構築補助金の返還事由
事業再構築補助金では、補助事業を行う際に購入した設備を5年以内に処分すると補助金の返還対象になります。
事業再構築補助金は補助金額も高く、補助金で購入した設備を売却することで「資金調ロンダリング」が可能になってしまいます。
稼ぐ目的があってもなくても、「財産処分」を行うのは重大な背信行為になります。
さらに補助事業終了後、以降5年間の事業状況報告を行わない場合も返還となります。事業転換したあとの経過報告は補助金の有効性を示すうえで重要な資料になります。
返還事由に当てはまらないような事業実施が重要!補助金活用プロデューサーに相談しながら進めよう!
補助金の目的が正当で、しっかり事業計画を立てて、書類に瑕疵がなく、審査に通っても、その後の事業展開次第では補助金返還を命じられることがあります。
不正受給の意図はなく、結果的に何かのミス、事業の失敗などで、全額返還+加算金、延滞金など課徴金を課されるのは非常に悔しい結果になります。
そうならないよう、事業計画作成から実際の事業実施まで、トータルでサポートできる専門家を頼ってください。
当サイトの補助金活用プロデューサーは補助金事業実施後、返還事由に当てはまらないようにアドバイスできます。
ぜひ活用いただき、補助金事業を成功させて、補助金返還という悲劇にならないようにしましょう。
この補助金コラムを書いた補助金活用プロデューサー
自己資金を痛めない!補助金を活用した営業支援、販路開拓・販売促進に強いサポートサービスです。
とくに広告会社在職中にアサヒスーパードライブランディング ~販売促進、auブランディング起ち上げなど13業種35企業のヒット商品、
ヒット サービスをプロデュース。そのノウハウをメソッド化して創業。
事業戦略と資金調達を駆使 して「お客様を増やす」「売上を拡大する」経営コンサルとしてビジネス成長サポーターとして活動しています。
年間9万種類も公募される補助金・助成金を選りすぐり活用した成功事例が続々! と生まれています。 お気軽にお問い合わせくださいね。