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インボイス導入機器・専門家経費負担補助金をご紹介!2023年4月~IT導入補助金申込受付中

いよいよ2023年10月から!インボイス制度対応補助金をご紹介していきます。

「インボイス制度」が2023年10月よりスタートします。これまでのように「免税事業者」でいる選択肢もありますが、クライアントの関係上なかなか難しいケースも多いと聞きます。

インボイス制度は確定申告の際に問題となるだけではなく、日々の経理、会計でもそれらに対応したソフト、ハード機材を揃えなければなりません。

そこで役立つのが補助金です。今回はインボイス対応に使える補助金について紹介します。まだ間に合います。

この補助金コラムを書いた補助金活用プロデューサー

補助金記事を書いた宮野太加士自己資金を痛めない!補助金を活用した営業支援、販路開拓・販売促進に強いサポートサービスです。
とくに広告会社在職中にアサヒスーパードライブランディング ~販売促進、auブランディング起ち上げなど13業種35企業のヒット商品、
ヒット サービスをプロデュース。そのノウハウをメソッド化して創業。
事業戦略と資金調達を駆使 して「お客様を増やす」「売上を拡大する」経営コンサルとしてビジネス成長サポーターとして活動しています。
年間9万種類も公募される補助金・助成金を選りすぐり活用した成功事例が続々! と生まれています。 お気軽にお問い合わせくださいね。

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インボイス制度の概要

インボイス制度に概要についてざっくり説明します。

「インボイス制度」は「適格請求書等保存方式」と呼ばれるもので、令和5年(2023年)10月1日から導入が決定しました。

今まで年間売上1000万円未満の場合、消費税の納税が免除され、お客さん(買主)から受け取った消費税を納税せずに収入とできていたもの(益税)が、認められなります。売上100万円でも消費税の納税義務が生じます。

小規模な個人事業主の方の場合、年間の手取りが10%近く問答無用で減り、増税どころではなく、一気に生活が危なくなります。

消費税の納税義務と同時に、売主が発行する請求書、領収証に以下の事項の記載が必須になります。

  • 発行者と交付を受ける者の氏名または名称
  • 取引した年月日
  • 取引内容と金額
  • インボイス発行者の登録番号
  • 軽減税率の対象品目
  • 税率ごとに区分して合計した対価の額もしくは適用税率
  • 税率ごとに区分した消費税額

 

インボイスの登録番号がないと、請求書や領収証を発行しても、相手方の経理上消費税を仕入れ控除として使えなくなります。

ただし、売上1000万円未満であれば、これまで通り「免税事業者」を続けられますが、その場合、クライアントがみなさんに支払った消費税が、経費として落とせなくなります。

つまり、実質消費税分を価格から下げられてしまう可能性が高いです。

こうなると、

  • 消費税を受け取って消費税を納税
  • 消費税分を減らされて支払われ、自分は消費税納税しない

 

この2択を事業者は迫られることになります。

 

経過措置で若干助かるが・・・

個人事業主、小規模事業者の反発を和らげるため、政府はインボイス制度導入の際の緩和措置を設けました。

  1. 「免税事業者→課税事業者」の税負担は「売上税額×20%」に
  2. 1万円未満の取引は帳簿記載のみで仕入税額控除OK、インボイス不要

 

1については、例えば税込み売上550万円の場合、納税額が50万円×20%=10万円で済むという措置です。通常消費税を計算すると納税額は20万円~25万円くらいになります。
益税が全部消えるというダメージはなくなります。ただしこの措置は(一応)3年間限定となっています(延長される可能性はあり)。

2については、1件1万円未満の取引であれば、請求書や領収書にインボイス記載が不要なので、非課税事業者と取引したクライアントも、その(インボイス記載のない1万円未満の)領収証で仕入れ控除できます。つまり、今まで通り益税を享受できます。

この1と2はあくまで激変緩和措置なので、3年後変わる可能性があり、結局今の課税事業者と同様の消費税を納税することになるかもしれません。

また。インボイス制度の陰に隠れていますが「電子帳簿保存法」の新規定により、PDFなどデータで受け取った領収証などは紙に印刷して保存することができなくなる予定でした。

PDFファイルなどに電子スタンプを押しデータで保存という厄介なことが求められることになっていましたが、これも税制改正の際に2年間の猶予となりました。

インボイス制度の対応のソフトやハードと同様に、電子帳簿関係をアップデートする必要があるかもしれず、補助金によってそれらを整備するのは理にかなっています。

 

インボイス制度対応のための補助金

各補助金の中でインボイス制度対応(や電子帳簿対応)に使えそうなものをまとめてみました。

補助金名 枠名 補助金額上限 補助率 補助経費
小規模事業者持続化補助金 インボイス枠(※) 100万円 2/3 機械設置等費、資料購入費、設備処分費など
IT導入補助金 デジタル基盤導入枠 ~5万円 3/4 ITツール(ソフトウェア・オプションなど)
5万円~350万円 2/3
10万円 1/2 パソコン、タブレット
20万円 1/2 レジ、券売機
ものづくり補助金 デジタル枠 750万円
(従業員5人まで)
2/3 機械装置・システム構築費、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、原材料費、外注費、知的財産権等関連経費など
1000万円
(従業員6人~20人)
1250万円
(従業員21人以上)

※:小規模事業者持続化補助金の「インボイス枠」は2023年度より廃止され、他の枠にインボイス特例として上限金額がアップしたものを申請できます。

インボイス対応のためのソフトやハードについて複数の補助金が利用できることがわかります。

2023年10月までに申請して、インボイス対応を充実させたいところです。

 

インボイス対応に向けて一歩踏み出そう!補助金相談なら補助金活用プロデューサーへ!

実はインボイスの激変緩和措置として、当初は2023年3月末までに課税事業者(インボイス発行事業者)になる場合、税務署へ登録が必要でしたが、それ以降の登録でもよくなりました。

したがって、課税事業者になりインボイスを発行するのか、免税事業者のままでいるのか、考える猶予期間ができました。(閣議決定による政治判断です)

しっかり考えて、課税事業者になる場合、その準備を補助金で行うのも1つの有効な方法になります。補助金ならば返済不要です。

ぜひ補助金活用プロデューサーに相談しただき、自己負担が減るようにインボイス対応していただければと存じます。

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