補助金を受け取った時の仕訳について今回は解説します。会計ソフトなどの中には、補助金の仕訳について記載があるものもありますので。今回は簡単に解説します。
この補助金コラムを書いた補助金活用プロデューサー
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とくに広告会社在職中にアサヒスーパードライブランディング ~販売促進、auブランディング起ち上げなど13業種35企業のヒット商品、
ヒット サービスをプロデュース。そのノウハウをメソッド化して創業。
事業戦略と資金調達を駆使 して「お客様を増やす」「売上を拡大する」経営コンサルとしてビジネス成長サポーターとして活動しています。
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最初に消費税を返還するかどうか考える
補助金は不課税取引なので、消費税が発生しません。受け取った補助金には消費税が含まれていないので、二重取りしないよう、差額は返還します。
返還額を計算してみる
通常の補助金は「仕入れ(設備投資や運転資金)の〇〇%を補助します」という形なので、補助金額が上回る事態はここでは想定しません。
・補助率2/3
・補助金66,000円(不課税)
・仕入れ99,000円(税込み)(税抜き90,000円)
・控除対象仕入税額 90,000円(税抜き)×10%=9,000円補助金(売上)が不課税なので、本来の実質負担は90,000円です。
したがって、助成金は90,000円×2/3=60,000円が妥当です。
しかし、受け取ったのは66,000円ですから、6,000円が重複しているということになり、6,000円を返還します
最初から消費税返還分を差し引いて支給されない理由
それなら、最初から補助金から消費税分をマイナスして交付すればよいのではないか?と思われるかもしれません。その方が、事業者も返還という面倒な手続きをしなくて済むわけです。
しかし、そうできない事情があります。仕入れ控除の関係で全額控除できない企業があります。「個別対応方式か一括比例配分方式」という細かい方式で、納付すべき消費税額が決まる会社があるためです。ここでは詳述しませんが、補助金申請時に消費税額が決まらない会社があるためこのような面倒な方式を採用しています。
実際の仕訳を見てみよう
補助金は公金(税金)ですので、しっかり仕訳、記帳をするのは義務です。
補助金66万円をもらった時の仕訳を考えてみましょう。
・補助率2/3
・補助金66万円(不課税)
・設備投資99万円(税込み)(税抜き90万円)
・控除対象仕入税額 9万円
・返還する消費税 6万円
1.補助金66万円の支給決定通知書が届いた。
【支給決定日】
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
未収入金 | ¥660,000 | 雑収入 | ¥660,000 |
補助金の売上は、支給決定通知書が届いた時点で発生します。補助金は「雑収入」勘定とします。売上ではなく雑収入です。取引によるものではないのでこの勘定科目になるわけです。
2-A.実際に補助金が銀行口座に振り込まれた。
【入金日】
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
(普通・当座)預金 | ¥660,000 | 未収入金 | ¥660,000 |
入金があった時点で未収入金を消し込み預金勘定とします。
2-B.決算期をまたがない場合こういう処理も可能
支給決定と実際の入金が決算期をまたぐ場合、上記1と2のように収入計上をまず行ってください、そうしないと税務調査で「計上漏れ」と指摘されてしまうかもしれません。ただ、同じ決算期内で補助金決定通知と実際の入金がある場合、
【入金日】
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
(普通・当座)預金 | ¥660,000 | 雑収入 | ¥660,000 |
このようにまとめて記述することもできます。
3.補助金66万円で機械を購入した。
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
機械装置 | ¥990,000 | (普通・当座)預金 | ¥990,000 |
機械購入後、預金残高が減少するように処理をします。その後、不課税の補助金を分けるため、以下の仕訳をします。
4.補助金分を「圧縮損」として分ける。
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
圧縮損 | ¥660,000 | 機械装置 | ¥660,000 |
5.6万円分の消費税を返還する
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
雑収入 | ¥60,000 | 圧縮損 | ¥60,000 |
仕訳全体として特に難しいところはありませんが「雑収入」勘定にすることと決算をまたいでの入金になるかどうかをチェックしていただければと思います。
とはいっても慣れない仕訳は大変であり、税理士のほか補助金に詳しい専門家に相談して絵見ましょう。「補助金マッチ」ならばそれらの専門家がそろっています。
まとめ 消費税の取り扱いに困ったら補助金活用プロデューサーに相談しよう
以上、補助金の基本的な内容や消費税分の返還義務について説明しました。消費税の返還という一見するとわかりにくいシステムですが、それは仕入れ控除の違いというやむを得ない理由によるものです。経理上大変かもしれませんが、そうした場合専門家の補助金活用プロデューサーに問合せるのも1つの方法です。
補助金は「雑収入」として収入計上する一方、消費税は「不課税」の取引になります。今回は説明しませんでしたが法人税の課税対象になります。
補助金を申請するときは、消費税分の返還手続きについてしっかり確認してください。消費税の計算方法に悩んだ時には、顧問税理士などに相談してもいいですし、補助金申請のプロフェッショナル補助金活用プロデューサーに相談しても良いでしょう。
補助金申請代行も含めて弊社に問い合わせいただき、確実な経理処理で補助金の有効活用をしましょう。
この補助金コラムを書いた補助金活用プロデューサー
自己資金を痛めない!補助金を活用した営業支援、販路開拓・販売促進に強いサポートサービスです。
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