新型コロナウィルスの影響もかなり落ち着き、もとの生活を取り戻しつつある昨今ですが、小規模事業者にとって厳しい3年が経ちました。
その間、持続化給付金や一時支援金、月次支援金、事業復活支援金など国の給付金、補助金に加えて、各自治体の給付金、補助金によって何とかこの難局を切り抜けられたという事業者の方も多いはずです。
しかし、今後はそのような公的支援も期待できなくなります。ポストコロナを見据えた事業展開を行い、競争に勝ち抜いていかなくては「事業の持続化」はできません。
そして、ついにインボイス制度への対応が必要になります。これまで免税事業者だった方は、課税事業者になり消費税を支払うか、取引先と取引打ち切りリスク覚悟で免税事業者を続け「益税」を享受し続けるのか、選択を迫られます。
インボイス制度に対応して消費税を納税する場合、少しでも経済的な援助が欲しいはずです。そこで小規模事業者に特化した「小規模事業者持続化補助金」で多少なりともこの難局を乗り越えましょう。
今回は2023年の小規模事業者持続化補助金について展望します。
この補助金コラムを書いた補助金活用プロデューサー
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小規模事業者持続化補助金(一般型)
[公募要項・申請様式・Jグランツ申請情報にアクセスしたい方]
https://r3.jizokukahojokin.info/
小規模事業者持続化補助金とは?
小規模事業者持続化補助金は、経済産業省が運営、実施している小規模事業者向けの販路開拓や生産性向上の取組に要する経費の一部を支援する制度です。
全国にある商工会、商工会議所のサポートを受けながら経営計画書、補助事業計画書を作成します。
商工会議所の指導によって、経営改善プランを作成後、審査を経て事業を実施し所定の補助を受けます。
小規模事業者持続化補助金には「一般型」と「低感染リスクビジネス枠」がありました。後者の「低感染リスクビジネス枠」は新型コロナウィルスの影響を受けて設置された臨時措置で、2022年3月締切分をもって終了しました。よって、現在は一般型がすべてになります。
小規模事業者持続化補助金を受給した結果として、厳しい経営環境にある事業が継続でき、新規顧客を開拓し、当面の経営危機を克服、そして今後10年、20年と事業を続けられる基盤の構築を支援します。
小規模事業者持続化補助金の対象事業は販路開拓や生産性向上に資する、原材料費、機械装置、人件費、講師謝金などになります。
小規模事業者持続化補助金の変更点
2023年小規模事業者持続化補助金はこれまでと比較し大きな変更点があります。インボイス制度導入への対応を後押しするものです。
全類型に「インボイス特例」を拡充します。免税事業者から課税事業者に転換する事業者の補助上限を50万円上乗せします。
現行の「インボイス枠」は2023年2月までとなります。以降は「通常枠」がインボイス枠と同等の補助となります。すでに課税事業者の方、2023年10月以降も免税事業者でいる場合は「課税事業者に転換しない」(インボイス特例の上乗せがない)補助金額となります。
通常枠 | 賃金引上げ枠 | 卒業枠 | 後継者支援枠 | 創業枠 | インボイス枠 | |
---|---|---|---|---|---|---|
補助金額上限 (課税事業者に転換しない事業者) |
50万円 | 200万円 | 200万円 | 200万円 | 200万円 | 100万円 |
補助金額上限 (インボイス対応事業者へ転換する場合) |
100万円 | 250万円 | 250万円 | 250万円 | 250万円 | |
補助率 | 2/3 | 2/3 (赤字事業者は3/4) |
2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 |
小規模事業者にとってインボイス制度への対応が2023年の最大テーマ!
先送りになっていたインボイス制度ですが、2023年10月から導入が正式に決まりました。
課税事業者になると請求書や領収証に「インボイス番号」の記載が求められるようになります。これまで年間売り上げが1000万円未満で「免税事業者」として消費税分を「益税」として利益にできていたものができなくなるかもしれません。
年間売上300万円のフリーランスでも課税事業者になると消費税10%を納税しなければならなくなります。1か月分の生活費が消費税で消えます。
そのまま免税事業者でいることもできますが、そうなると、課税事業者(取引先)にとっては、免税事業者との取引は、消費税の仕入れ控除が受けられなくなるので、納税消費税額が増えます。
同じものを同じ価格で仕入れる場合、免税事業者と取引すると、仕入れ控除を受けられないデメリットしかなくなります。
インボイス制度への対応として、課税事業者(取引先、クライアント)は免税事業者に対して
- 取引をやめる
- 定価を下げさせて【免税事業者の定価+消費税】=【課税事業者の定価+(消費税-仕入れ控除)】にする
- 同じ価格でもよりクオリティの高いものを求める(実質値下げさせる)
- 課税事業者になるよう圧力をかける(ならなければ切る)
のいずれかになることが予想されます。今まで通りの支払いをして、消費税を丸々支払ってくれる人は少ないのです。
しかし、いきなり課税事業者になって生活に窮するのを防ぐため「激変緩和措置」として
- 2023年10月から3年間について納税消費税は「売上にかかる消費税の20%」(売上300万円ならば、300×10%×20%=6万円が納税する消費税)
- 1万円未満は帳簿記載のみで仕入税額控除OK(1取引1万円未満の方は従来通りインボイス不要で益税可能)
- 2023年10月直前のインボイス登録OK(従来は2023年3月末までにインボイス登録必要(課税事業者になる場合)。それが直前に決めてよくなった)
3つが設けられました。3月31日までにインボイス制度すべきか(課税事業者になるのか免税事業者のままでいくのか)の決断を先送りできるようになりました。
国(政府、財務省)としても何とかして小規模事業者やフリーランスに課税事業者になってもらいたいという必死さの表れにも見えます。
これは小規模事業者にとってはチャンスで、商工会議所の経営指導員にインボイス制度や課税事業者になるかどうかの相談をしながら、課税事業者になる場合、小規模事業者持続化補助金の「インボイス特例」を利用できます。
50万円のインボイス特例の上乗せ補助金があれば、事業規模にもよりますが、数年分の消費税を捻出できます。
年間売上1000万円未満の小規模事業者にとって2023年は決断の時であり、そのために商工会議所(商工会)と進められる小規模事業者持続化補助金は相性が良く、今年何らかの行動を起こすべきです。
なお、2023年の小規模事業者持続化補助金スケジュールはこれから発表されますので、注意してください。
2022年分最後の小規模事業者持続化補助金(旧枠、インボイス特例なし)は以下の日程で行います。
<第11回小規模事業者持続化補助金スケジュール>
申請受付締切:2023年2月20日(月)
事業支援計画書(様式4)発行の受付締切:原則2023年2月13日(月)
小規模事業者持続化補助金の相談は商工会議所に加えて補助金マッチにもぜひ!
小規模事業者持続化補助金は商工会議所と相談しながら申請しますが、商工会議所の経営指導員は申請の手続きについては熟知していますが、販売促進、集客プラン、売上向上施策、効率の上がる設備投資などに精通しているとは限りません。
補助金の申請には変わりないので、プロフェッショナルの力を借りてより採択に近づけるべきです。補助金マッチの専門家は小規模事業者持続化補助金をはじめとした補助金申請の実績があり、かつ経営課題解決策のプロとして適切なサポートをします。
補助金マッチ&商工会議所のサポートがあれば、採択率約50%の小規模事業者持続化補助金も採択率がグッとあがり、通りやすくなるはずです。
インボイス制度はピンチですが、ここでしっかり補助金申請して経営基盤を整えることで、消費税負担に負けない経営ができます。
むしろチャンスととらえて、前向きにインボイス制度への登録と小規模事業者持続化補助金の申請を考えてみましょう。
小規模事業者持続化補助金(一般型)
[公募要項・申請様式・Jグランツ申請情報にアクセスしたい方]
https://r3.jizokukahojokin.info/
この補助金コラムを書いた補助金活用プロデューサー
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とくに広告会社在職中にアサヒスーパードライブランディング ~販売促進、auブランディング起ち上げなど13業種35企業のヒット商品、
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事業戦略と資金調達を駆使 して「お客様を増やす」「売上を拡大する」経営コンサルとしてビジネス成長サポーターとして活動しています。
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